各 ク ラ ス・年齢構 成 | 在籍園児数 |
つぼみ組(0歳児) | 8 名 |
もみじ組(1歳児) | 14 名 |
すみれ組(2歳児) | 14 名 |
う め組(3歳児) | 20 名 |
も も組(4歳児) | 21 名 |
さくら組(5歳児) | 21 名 |
園 児 合 計 | 98 名 |
(2024年11月1日現在の園児数) |
令和6年度の入園の申込書受付は、下記の要領で行われています。 入園の申し込みをされる方は、以下の文をよくお読みの上、書類を提出して下さい。 |
1 保育の必要性の認定
項 目 | 内 容 | 摘 要 |
(1) 就労 | 1カ月に48時間以上労働することを状態としている場合 | 事由が継続していれば就学前まで |
(2) 出産等 |
妊娠中又は出産後間がなく、児童の保育ができない場合 ※出産後8週間は当該児童を保育所等への申込はできません(産後、上記期間後に利用を開始する事前申込は可能です。)。 |
予定日の2カ月前から出産後概ね3カ月の末日の間入所できます。(多胎児の場合は予定日の3カ月前から入所可) |
(3) 保護者の病気・障がい |
保護者が疾病や負傷している場合 保護者が精神や身体に障がいを有している場合 |
事由が継続していれば就学前まで |
(4) 病人の看護 |
長期にわたり疾病の常態にある又は精神若しくは身体に障害を有する親族を常時看護している場合。 |
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(5) 災害の復旧 |
火災、風水害お呼び地震等により被災しその復旧の間、児童の保育ができない場合 | 復旧に要する期間入所できます |
(6) 求職中 |
保護者が継続的に求職活動をしている場合 ※就労が決定した場合は速やかに届け出て下さい。 |
休職活動開始から3か月の末日まで |
(7) 就学・職業訓練 |
学校教育法及び職業能力促進法等に規定する学校及び職業訓練校に通っている場合 | 事由が継続していれば就学前まで |
(8) 児童の虐待・DV等 |
児童の虐待又は再発のおそれがある場合 配偶者からの暴力により児童の保育が困難な場合 |
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(9) 育児休業・育児に専念 | 育児休業を取得する場合 育児に専念し、利用中の児童の継続利用が必要な場合 |
産後12カ月の末日以内で入所できます |
(10) その他 | 上記に類する状態にある場合 |
保育の必要性の事由に応じて「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」に区分されています。
2 保育標準時間認定と保育短時間認定について
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 |
◎規定時間:1日あたり11時間の保育を行う。 上記の保育の必要性の事由について該当する項目 @ 就労:1カ月の労働時間が120時間以上であること。 A 出産等 B 保護者の病気・障がい C 病人の看護:1カ月の看護に要する時間が120時間以上 D 災害の復旧 F 就学・職業訓練 G 児童の虐待・DV等 H 育児休業・育児に専念 |
◎規定時間:1日あたり8時間の保育を行う。 上記の保育の必要性の事由について該当する項目 @ 就労:1カ月の労働時間が48時間以上120時間未満 E 休職中 |
新制度導入にともない、保育料の算定基準方法が変わりました。大きくは次の2点です。
3 保育料の算定基準について
4 利用申込みに必要な書類
児 童 を 保 育 で き な い 理 由 | 必 要 書 類 | |
○ 常勤・パート等で働いている(内定している) ○ 自営業を営んでいる ○ 育児休業を取得している場合 |
「勤務(予定)証明書」 ※父親・母親のそれぞれが必要となります。 ※産後休暇・育児休業中の方は、職場復帰日の欄に復帰日 を記入してください。 ※自営業の方は申告書【自営業用申告書】も記入してください。 |
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○ 母親が妊娠中又は出産後間もない状態である ○ 新生児の育児に専念するため利用中のきょうだいが継続利用 をすることが必要である場合 |
母子手帳」(写) ※表紙及び出産予定日が記入されているページ |
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○ 就学・職業訓練 | @ 就学中の場合 | 「在学証明書」 |
A 職業訓練学校に通っている 場合 | 職業訓練校に通っている状況がわかる証明書 | |
○ 長期にわたり、疾病の状態にある又は精神若しくは 身体に障害のある同居の親族を常時看護している |
「看護証明書」 | |
○ 火災、風水害及び地震などにより被災した場合 | 「り災証明書」等(写) | |
○ 求職活動をしている | 「ハローワークカード」(写) | |
○ 保護者が、疾病や負傷し ている ○ 保護者が、精神や身体に 障害がある |
@ 病気・怪我の場合 | 「医師の診断書」(写)又は「病気・療養証明書」(第B様式) |
A 右に該当する障がい者手帳 等を所持している場合 | ・「身体障がい者手帳」(写)…第1種 ・「療育手帳」(写) ・「精神障がい者保健福祉手帳」(写)…1級 |
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B 上記@及びA以外 | その他、内容を証明するもの | |
○ 児童の虐待・DVの場合 | 保護命令若しくはその他虐待又はDVの被害者である証明書 | |
○ 上記以外の要件の場合 |
児童を保育できない事を証明する書類 (例)別居中・行方不明 … 「家庭状況調査票」 |
5 申込書受付
申込み書の提出期限 (1) 在園児 ⇒ 終了 (2) 新規児童 ⇒ 令和5年12月22日(金)までに、入園を希望される方は 市役所の子育て支援課P番窓口 保育支援係にお申し込みください。 申込み書の提出先 (1) 市役所へ提出する場合 ⇒ 提出書類の揃われた方は、子育て支援課 保育支援係 へ提出してください。 (2) こども園へ提出する場合 ⇒ 現在、お子さんが本園に入園中で、引き続き入園を規模される場合は、在籍中の保育園に提出してください。 (3) 年度途中の入園 ⇒ 年度途中で入園を希望される方は、市役所の子育て支援課 保育支援係に直接お申し込み下さい。 この場合は「利用申込順」になります。 また、年度途中での入所をお考えの方は、随時施設見学にお越し下さい。 |
6 利用の決定について
● 優先順位 | ● 選考項目 | ||
1 | 在園児及びそのきょうだい(※注) | ○ 勤務の状況(勤務時間、勤務日数) | |
2 | 特別の支援を要する家庭の児童 | ○ 病気・療養の状況 | |
3 | 母子・父子世帯の児童 (児童扶養手当、ひとり親医療費の有資格者) |
○ 看護の状況 | |
障がい者のいる世帯の児童 (子どもや子どもの面倒を見ている保護者が対象) |
○ 障がいの状況 | ||
4 | 市内の転園児童 | ○ その他の家庭の状況 | |
5 | 市内の新規児童 | ・ 上記事項について、個別事由こどに得点化し選考が行われます。 ・ 第1〜第希望で選考するため、第1希望以外での決定になる場合もあります。 |
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6 | 市内の新規児童(転入予定者) | ||
7 | 市外の新規児童(広域入所) |
こども園の自主事業として、「学童保育」を行っています。 . 対象は、原則としてアソカこども園に在籍する弟や妹のいる小学6年生まで の学童クラブで、定員15名です。 . 日額制(半日・1日)利用で、定員に達するまでは随時募集をしています。 原則として土曜日、夏・冬・春休みなどの長期休暇のみの利用対象です。 詳細につきましては園の方まで電話(42−3801)、もしくはEメールにて (asoka-cg@nifty.com)でお問い合わせ下さい。 . |
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